「宇田川源流」 あなたは海岸から見える場所に中国の潜水艦が潜っていて何かを狙っている現実を感じていますか?
「宇田川源流」 あなたは海岸から見える場所に中国の潜水艦が潜っていて何かを狙っている現実を感じていますか?
国際海峡(International straits)とは、国連海洋法条約によって定義された国際航行を定められた範囲で自由に行える海峡のことである。
国連海洋法条約第3部2節37条
公海又は排他的経済水域の一部分と公海又は排他的経済水域の他の部分との間にある国際航行に使用されている海峡。
と定義されている。
これは、当然に、その海峡を通れなければその奥の国が公海上に出ることができないので、国際的にその海峡における通行する権利が認められているとされているものである。例えば、トルコのボスポラス海峡を封鎖してしまえば、黒海沿岸の国家は地中海に出ることができなくなってしまう。当然に、その場合は「ボスポラス海峡の封鎖によって不当に公開に出る権利を侵害されている」ということになってしまう。
しかし、例えばトルコとロシアが敵対的な関係にあった場合に、軍艦がそこを通るというようになってしまえば、今度はボスポラス海峡を保有するトルコが不当に危険な状況に置かれてしまう。そこで、「国際海峡」を通るためには、それなりのルールが設けられることになる。
通常、ある国の領海を外国船舶が通航する際には、沿岸国の平和、秩序または安全を害しないこと(無害通航)が国際法によって義務付けられる。これが「通過通行権」という。通過通航権とは、継続的かつ迅速な通過を行うことを条件として、定義された海峡を自由に航行および上空飛行できる権利である。この権利は、軍用・民間用を問わず、すべての外国船舶・航空機に与えられている。すなわち、危険物質や核兵器等を搭載した船舶・航空機についても、その通航を妨げるものではない。また潜水艦に関しても、海面上の航行(浮上)および国旗の掲揚は義務付けられていない。
河野防衛相はなぜ「異例の発表」を? 奄美沖潜水艦「中国と推定」がもつ意味
河野太郎防衛相は2020年6月23日の記者会見で、18日から20日にかけて日本の接続水域を潜航した潜水艦について「中国のものであると推定している」と述べた。自衛隊が行う情報収集活動の中でも、潜水艦をめぐるものは特に秘匿性が高いとされ、国籍まで明らかにするのはきわめて異例だ。
河野氏は会見2日後の25日に東京・丸の内の日本外国特派員協会で行った記者会見でも潜水艦に言及。潜水艦をめぐる発表は異例だとしながら「時には日本の周辺で何が起きているのか、関心を高めることも必要だと思う」などと説明。国民にも警戒を呼びかけた。
潜水艦は6月18日に奄美大島(鹿児島県)の北東の海域、20日に横当島(鹿児島県)の西の海域を潜航。いずれも日本の領海のすぐ外側にあたる、接続水域内だ。防衛省はこの事実を20日に公表していたが、この時点では単に「潜没潜水艦」とするにとどめていた。河野氏が23日に防衛省で行った会見では一転して、
「これまで得られた様々な情報を総合的に勘案して、この潜水艦は中国のものであると推定している」
と潜水艦の国籍にも言及。その理由を「最近の尖閣諸島を始め、様々な情勢に鑑みて」と説明した。中国の公船が、沖縄県の尖閣諸島周辺の領海侵入や接続水域での航行を続けていることを念頭に置いた発言だ。
6月25日の会見では、冒頭発言から中国への懸念に言及した。日本の防衛費は大筋で横ばいなのに対して、中国の軍事費の伸びが大きいことを念頭に
「日中の防衛費の使い方には大きなギャップがある。戦闘機、潜水艦、フリゲート艦を見ると、大きな違いがある。能力と意図について評価する必要がある」
などと指摘。中国の東シナ海での動向を説明する中で、潜水艦の事案にも言及した。
「今、東シナ海では、我々の戦闘機がほぼ毎日、時には1回以上、中国の航空機に対してスクランブル発進をしている。銃を装備した船が絶えず領海を侵犯しようとしている。我が国の海上保安庁は尖閣諸島周辺で、素晴らしい仕事をしている。領海付近を通過する潜水艦が中国のものだということを発表した。潜水艦については通常は発表しないし、潜水艦がいると認識しているかどうかも明らかにしない。だが、時には日本の周辺で何が起きているのか、関心を高めることも必要だと思う。そのため、少し変わった発表をしたが、そうしなければならないと感じた」
香港の1国2制度が「ある種、浸食されつつある」
東シナ海以外の状況にも懸念を示した。特に、中国が香港に導入を進める「国家安全法」を念頭に、香港の1国2制度が「ある種、浸食されつつある」とも述べた。
「南シナ海で起きていることも警戒すべきだ。ベトナムの漁船が中国に沈められたりしている。南シナ海では多くのことが起きているし、香港では1国2制度が、ある種、浸食されつつある。中印国境で何が起こっているのか、注意を払う必要がある。中国の能力だけでなく、中国の意図についても慎重に監視する必要がある」
その上で、最近の中国の動きが日本の防衛政策にどのような影響を与えるかを問われた河野氏は、「力による一方的な現状変更」に反対する考えを改めて示した。
「現在の自由主義的な国際秩序では、武力や強制による一方的な現状変更は許されないと思う。もしそれをしようとする国があれば、国際社会はそれを阻止するために立ち上がる必要がある」
(J-CASTニュース編集部 工藤博司)
2020年06月26日 J-CAST
https://www.j-cast.com/2020/06/26388851.html
さて、国際海峡に関してこのように書いた。逆に言えば、「国際海峡ではない領海においては、無害通航権は主張できるものの、通過通行権は主張できない」ということになる。
そのうえで、日本における国際海峡は5つある。1977年(昭和52年)に定められた日本における領海法で特定海域として海峡の一部を公海にしたものであり、通過通航制度は導入されていない。したがって国際海峡とされている以下の海峡は国連海洋法条約上で定義される国際海峡とはみなされない。
その5つの国際海峡とは宗谷海峡・津軽海峡・対馬海峡東水道・対馬海峡西水道・大隅海峡である。当然に尖閣諸島に関しては全く入っていない。
つまり尖閣諸島におけるEEZ及び領海は日本国における領国と主権の者とに管理されるということになる。
河野太郎防衛相は2020年6月23日の記者会見で、18日から20日にかけて日本の接続水域を潜航した潜水艦について「中国のものであると推定している」と述べた。<上記より抜粋>
つまり、日本の領海内において、中国の潜水艦が「潜航」つまり「作戦行動」を行っているということになる。尖閣諸島ということであるから、多くの人にとっては遠いところでの話のように感じているかもしれないが、まあ、単純に言えば、江の島沖や東京湾などの改定に中国が勝手に潜水艦を潜らせて貨物船を狙っているのか情報をとっているのか、作戦行動をしているということになるのである。
国連憲章第2条4項には「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。」とあり、領土問題などを含め、武力の威嚇または行使によって問題を解決してはならない、となっている。このことが中国が守っていないということになるのである。
「現在の自由主義的な国際秩序では、武力や強制による一方的な現状変更は許されないと思う。もしそれをしようとする国があれば、国際社会はそれを阻止するために立ち上がる必要がある」<上記より抜粋>
河野大臣の発言は、当然に、これら国連憲章や国際条約に基づいて発言されているものである。さて日本のマスコミや野党の人々は、なぜ、このように国連憲章にまで違反している中国に対して、何の抗議も行わないのであろうか。単純に、国連憲章や国際条約違反を許容するということ、つまり「国際秩序を乱す行為を許し、中国の違法な支配を是認する」ということなのであろうか。そのようなことを許すことが世界大戦につながるというようには思わないのであろうか。
日本国内における、これらの議論が全くされないこと、マスコミが取り上げないことなどについて、その意味を考える必要がある。
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