【土曜日のエロ】 性犯罪被害者による刑法見直しに関する考え方

【土曜日のエロ】 性犯罪被害者による刑法見直しに関する考え方

 土曜日のエロの日である。

今週はなんといっても丸山議員の「戦争発言」に関してであるが、この件に関してはすでにブログで書いたので、ここで繰り返すことはやめにしたい。まあ、日本人は「戦争」ということにアレルギーを持っている。東南アジアに行ったときに「命に関してあまりにも敏感すぎる」といったことがある。最近のモンスターペアレンツのような人々は、あまりにも過敏すぎるのである。その過敏すぎは、そのまま過保護につながり、結局様々なアレルギーを生み出して、自分で自分を傷つける結果になるという感じだ。

まあ、そのように考えれば丸山議員の「戦争発言」は、ある意味で一種の日本的アレルギーであるという解釈をすればよいのかもしれない。アレルギーは、ご存知のように、「本来免疫的な動きをするものが、問題のないものまで過剰に排除することによって、自分の体を攻撃してしまう」状態であり、例えば日本国を一つの体であるとした場合、まさに、問題がなく必要な細胞なのに、過敏に攻撃されてしまったというような話ではないかと考えられるのである。

さて、まあ、あまり擁護していると変なところから攻撃を食らったりするので適当にしておいて、実際に日本は法治国家であり、その法律に関して、どのように考えるか問うことになる。我々法学部の人間は「法律用語」と「一般用語」の違いや、「法律的正義」と「道義的正義」の違いを学ばされるところが第一なのである。実際にその感覚はかなり違う。しかし、日本の場合、その法律を作る場所が国会であり、その国会議員は法律を知らない人々の投票によって決められる。

つまり、徐々に国会議員にとって法律は「道義的な正義」に近づいてゆくことになるのである。

そして、そのことが様々な法律の要望につながってゆくことになるのである。

性犯罪、被害当事者団体が刑法見直し要望 各地で無罪受け

 性犯罪をめぐる裁判で無罪判決が各地の地裁で相次いだことを受け、性被害の当事者団体「Spring」が13日、法務省と最高裁に刑法の見直しなどを求める要望書を提出した。

 無罪判決は3月に4件、福岡地裁久留米支部や名古屋地裁岡崎支部で言い渡された。女性が性行為を拒否できないと被告が認識していなかったと判断されたことや、女性が抵抗不能な状態とまではいえないと認定されたことなどが、無罪の理由となった。

 日本の刑法は、同意がない性交だけでは罪に問われず、強制性交罪の成立には抵抗が著しく困難になるほどの「暴行または脅迫」、酒や薬物などにより抵抗できないことに乗じた準強制性交罪には抵抗困難な状態を意味する「抗拒(こうきょ)不能」が必要だとされている。

 法務省への要望書ではこれらの要件の撤廃や、同意のない性行為を罰することなどを要求。最高裁には性被害の実態や精神医学の知見を踏まえた研修を裁判官に行うことなどを求めた。

 無罪判決の中には、12歳の被害者の供述が変遷したとして事件性を否定したものもあったため、子供や障害者の事件では、専門家らが1回の面接で子供に自発的に話をしてもらう「司法面接」を必ず行うことも各要望書に盛り込まれた。

 代表理事の山本潤さん(45)は「被害当事者として納得できず、どうしてこういう判決が出たんだろうと疑問を持った。この状況を変えるために前進が必要。刑法見直しの議論を加速していきたい」と述べた。

2019年05月13日 21時34分 産経新聞

https://news.nifty.com/article/domestic/society/12274-273686/


 以前の「土曜日のエロ」で親子間であったり、そのほかの状況で「女性が抵抗できない状態ではなかった」として強制性交等罪を認めない事例が出てきた。

さて、「性交」は、間違いなくその行為だけでは違法ではない。それを違法とすると子孫繁栄が法律によって禁止されてしまうことになる。法律で禁止されるのは、「本人がその気のない状態で強制的に性行為をされた場合」ということである。そして法律から考えれば、「強制的」ということが「抗拒不能な状態」つまり、必死に抵抗しても抵抗しきれない状態ということが条件になる。もちろん、「抵抗」といっても「物理的な抵抗」が封じられている状態も存在する。縛られているとか、睡眠薬を使われているなどという場合がある。しかし、そのような状態でも、事前に本人がそのことを希望していた場合などは、その解釈が微妙になる。

つまり、「強制性行為」に関して、「強制」とは何を指すのかということがある。このような書き方をすると、強制性交罪が成立しないということが言われてしまうのであるが、一方で、「強制性交罪を使った詐欺」つまり「性交が終わってから本当は抵抗するつもりであった」などというような仕掛けがあったりする。つまり、私は男性なので男性を題材にいうが、行きずりか恋人かはわからないが、何らかのプレイで薬を使うなどして楽しんだ後、その女性がいきなりレイプだといって訴えた。基本的に男性などというのは、その前の交渉などをすべて録音しておくようなことはしない。つまり、「事前に薬を使ったり縛ったりする合意があった」という証明をすることは難しい。そのような状況の中にで、この例で言えば男性側を守るためにはどうしたらよいか。ある意味で「女性側の主張だけで犯罪を成立させてしまう冤罪から男性を守るためにはどうしたらよいか」ということになる。

まあ、私などは何か事件を解決してから、まったく感謝もされないということも少なくないので、そのような状態が続くとさすがに腹が立つのであるが、これが性行為ということになればなおさらひどい状態になるであろう。

つまり「性行為」の場合、「された」とか「した」ではなく、双方の自由意志をどのように守るのかということが大きな問題になる。それは「双方」である。片方で被害者とみられる人が、逆に加害者である場合があるからだ。しかし、それらは一見「被害者に不利」に見えるかもしれないが、一方で、「一見被害者とみられる加害者の冤罪をなくす方法を行うのか」ということになる。

「被害当事者として納得できず、どうしてこういう判決が出たんだろうと疑問を持った。この状況を変えるために前進が必要。刑法見直しの議論を加速していきたい」<上記より抜粋>

さてこのような主張において、「冤罪」のことまで考えるべきではないか。片方にだけ有利ということはできない。裁判で不幸というような話が出ているが一方で、そのことを利用する冤罪を増やしてはならないのである。そのようなことをしっかりと考えた法制度を行うべきではないか。

宇田川源流

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