「宇田川源流」【土曜日のエロ】 「元男性」という事があれば必ず「女湯レポ」が生ずる道理

「宇田川源流」【土曜日のエロ】 「元男性」という事があれば必ず「女湯レポ」が生ずる道理


 今週も「土曜日のエロ」の日になった。その前に今週も様々なニュースがあったので、ブログの本編で見てこなかったニュースを先に見てみよう。

今週のニュースと言えば、まずは水木一郎さんと佐藤蛾次郎さんの訃報であろうか。このニュースは基本的には多分(もしかしたら水木さんの訃報に関しては日本万歳で扱うかもしれないが)ブログで扱うことはないであろう。ちなみに、水木一郎さんとは面識はない。実際に、小さいころアニメソングの歌謡ショーなどに行って、遊園地かどこかで歌っているのを見た程度である。しかし、ある意味で「新しい境地」を作り指したパイオニアというのは、やはり素晴らしいもので、少なくともアニメソングと言えば、私からすれば水木一郎さんとささきいさおさんではないかという気がする。

この二人の歌は、全てではないが、今でも局がかかれば少なくともワンコーラスは歌えるものばかりであり、また、その歌のアニメを思い出すものである。マジンガーZやコンバトラーVなど、まあ、知っている歌は少なくないし、その歌を聞けば、幼少期を思い出すのは不思議なものではないか。そのような思い出の歌を生で聞ける機会が失われたということに関し実を覚える

一方、佐藤蛾次郎さんは、確か佐藤さんがやっていたスナックに何回か行ったことがあって、そこで佐藤さんの歌を聞いたことがあった記憶がある。佐藤さんの店は、まさか芸能人がこんな小さい店でやっているのかというような店で、その店で之佐藤さんの「美声」には、驚かされたことがある。かなり情緒のこもった素晴らしい歌声で、映画「男はつらいよ」の中の源公のイメージとは全く異なる感じがあり、非常に素晴らしい感じがあった。

ある意味で「この人のイメージ」と言えば、「代表作の役柄」に左右されることがあるのだが、まあ、実際のその人の人柄と演じている人のギャップが大きい場合には、改めて人間の深さを感じるものではないか。

まずは何よりもお二人の御冥福をお祈りする。

そのうえで、この「人間の深さ」という意味では、「男性」が「女性になる」ということが現代の一つのテーマであるのかもしれない。

「ハミ出てるわけです、天国が」女湯レポが物議の“元男性”YouTuberに弁護士「法律上問題になる場合も」

「おっぱい天国の実情についてお話していこうと思います」

 横浜・みなとみらいの路上で興奮気味に女湯の様子を語り出したのは性転換手術を受けた“元男性”。

「みなさんタオルで隠してるんだけど、はみ出てるわけですよね、天国が。大きい桃もあれば小さい桃もあり。お尻が洋梨のようにはみ出している人も」

 そうした煽るような表現でYouTubeに投稿された動画は、5分半ほどに及んだ。

「自身をトランスジェンダーと称する投稿者は『スザンヌみさき』の名前でYouTubeやTwitterなどで発信をしています。今回、物議をかもしているのは12月6日に投稿された『元男性か゛服を全部脱いて゛女湯に入ってきた結果…』というタイトルの動画。ホテルの温泉に入ったときに居合わせた女性の胸やお尻の話を桃や梨に例えて表現していました」(ネットニュース編集者)

女湯レポで炎上の元男性『スザンヌみさき』、過去に意味深ツイート

 YouTubeのコメント欄には《どうして女性の恐怖心煽るようなことを言うんですか?》《女からするとめちゃくちゃ怖いんですけど》といったコメントが多数。

 さらに、この動画がSNSで拡散されると《性的マイノリティーを抱えている私から見ても、こういうのはどうかと思う》と批判が相次いだ。

 実はこの人物、昨年6月にもTwitterに、

《女の子大好き、おっぱい大好き性欲の塊で性格めちゃくちゃ男で考え方も発言も男でも、性転換して豊胸してて、服装・髪型・声・メイク頑張って女性の体型と見た目になってれば 女性として認められるので大丈夫です》

 といった投稿をして、“プチ炎上”していた。

 このように見た目と性自認が異なる人や性転換手術を受けた人が、違う性別の浴場に入ることは法的に問題ないのか。弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士はこう話す。

「結論としては、法律上問題になる場合があり得ます」

 では、どういう場合に問題となるのか。一般的に、自身の性別と違う公衆浴場などに立ち入る際に適用が問題となる法律は2つ考えられるという。

弁護士の見解は?

「1つ目は建造物侵入罪。公衆浴場等に正当な理由なく立ち入った場合に該当することになります。異性の裸をのぞき見たり盗撮するために、異性の浴場に立ち入った場合は、管理権者である公衆浴場の施設管理者の意思に反するものであることは明らかであるため、同条が適用されることになります」(正木弁護士、以下同)

 今回のケースでは建造物侵入罪が適用されるのか。

「公衆浴場の施設管理者の意思に反した立ち入り行為をした場合には該当する可能性があります。他方で公衆浴場の施設管理者が、“性転換を受けた人物であれば元の性別とは違う浴場に入ることができる”との見解である場合には、該当しない可能性が高いと言えます」

 もう一つ適用される可能性があるのは、各都道府県の迷惑防止条例違反だという。

「都道府県ごとに条文の文言が異なります。文言が明確で分かりやすい神奈川県の迷惑防止条例を参考にすると、人を著しく羞恥させ不安を覚えさせるような方法で、公共の場所やプライバシー空間にいる人の下着や裸を見た場合に該当することになります。

 建造物侵入罪は、異性の浴場への立ち入りという行為を処罰の対象としているのに対して、迷惑防止条例は、異性の下着や裸を見るという行為を処罰の対象としています」

 今回のケースはどうなるのか。

「管理者がOKを出し、先の建造物侵入に該当しないと考えられる場合でも、同条例違反と判断される可能性があります。世論などの状況から、性自認とは違う性別の浴場に立ち入ることが許容されるのかどうか、という観点が重要です。

 性転換を受けた人が“元の性別とは違う浴場に入ることができる!”という世論が確立されていない現状では、同条例が適用される可能性が拭いきれません」

 さらにこう続ける。

「この点はこれから立法の場での議論はもちろんのこと、我々個々人も十分な議論を交わし、世論を固めていくべきことだと思います」

 渦中の“元男性”は動画でこうまとめていた。

「男から女な人にとって、女湯は男骨格がバレるし、元男だとバレたら色々ヤバすぎる危険スポット。結論としては、私と同じような人も自信もって入っていいんじゃないかなと思っております」

 性的マイノリティーの人たちに向けての発信なのかもしれないが、まずはこの動画を見て不快に思う人がいないか、そこに思いを巡らせるべきだったのではなかろうか。

2022年12月13日 7時0分 週刊女性PRIME

https://news.livedoor.com/article/detail/23366830/

性同一性障害ということが問題になり、その内容を認めることが人権の一つということは理解する。しかし、性同一性障害ということで、元々男性であった人が、後に女性になった場合、その人は完全に「女性」なのか、または「元々の男性の感性を持っている女性」なのかということは非常に大きな問題になるのではないか。

当然に、上記のように「元男性」が「性同一性障害を偽って」もしくは「だまして」女性になり、そのうえで、「男性的な視点から女性を見て、それで金銭的な利益を得る」というような人物が出てくることは想像できたはずである。もちろん、そのことで性同一性障害の人の人権を無視しようということは言うつもりはないが、しかし、逆にそのようなことを防ぐ手段は必要ということになるのではないか。

ずいぶん昔の事であるが、参議院選挙と言えば、「ドクター中松」などと並んで、必ず選挙に出てきていたのが「東郷健」である。「雑民党」という政党を作り(どれくらいいたのかなどはあまり調べていない)、そのうえで「おかまの人権」を主張していた。公衆浴場に「男湯」と「女湯」しかないのは、おかしい「おかま湯」を作るべきであるというような主張をし、政見放送で性器をそのまま行ってしまって、削除され、裁判で戦っていたというようなことがある。まあ、このような「性同一性障害」などを見ると、どうしてもこの選挙の政見放送などを思い出してしまうのは、仕方がないことなのであろうか。

まあ、東郷健のように、しっかりと「おかま湯」などを作れば、このような内容はあり得ないのであるが、逆に、「元男性」が女湯に入り、その女湯のレポートを行うというような話になれば、男性は面白いと思うが女性はなかなか警戒心が高まることになろう。

《女の子大好き、おっぱい大好き性欲の塊で性格めちゃくちゃ男で考え方も発言も男でも、性転換して豊胸してて、服装・髪型・声・メイク頑張って女性の体型と見た目になってれば 女性として認められるので大丈夫です》<上記より抜粋>

単純に、LGBTなどを人権と言っている人々が、このような事件、このような人物による女湯レポートを想像していたのか、またはそのような事件が発生することに関して、何の反応も示さないのはおかしい。単純に「男性の感覚を持っている『女性』が中に入っている」ということはある意味で存在することであり、その内容をどのように防止するのかということや、その人々の内容をどのように考えるんかというこ徒がこれから必要になってくるのであろうし、また、人権を訴えていた人々がしっかりと対処すべきであろう。我々が普通に対応をすれば、また「差別」などと言われてしまうということになるので、そのような話はあまりしたいとは思わない。まあ、そのレポート動画を見て楽しむかもしれないが、単純に公の動画を見ることは、違法ではないのである。

言論の自由、人権主y等はある意味で正義であるかのような話になるが、このような事件に関しても主張していた人々が対処してくれないと困るのではないか。もっと言えば、このような人々のエロをどのようにするのかということが、今後の問題になるのであろう。

宇田川源流

「毎日同じニュースばかり…」「正しい情報はどうやって探すのか」「情報の分析方法を知りたい」と思ったことはありませんか? 本ブログでは法科卒で元国会新聞社副編集長、作家・ジャーナリストの宇田川敬介が国内外の要人、政治家から著名人まで、ありとあらゆる人脈からの世界情勢、すなわち「確実な情報」から分析し、「情報の正しい読み方」を解説します。 正しい判断をするために、正しい情報を見極めたい方は必読です!

0コメント

  • 1000 / 1000