「宇田川源流」【土曜日のエロ】 インターネットに対応して「性暴力」に「撮影罪」を新設するというが「暴力」とは何なのかという定義変更の必要性

「宇田川源流」【土曜日のエロ】 インターネットに対応して「性暴力」に「撮影罪」を新設するというが「暴力」とは何なのかという定義変更の必要性


 今週も土曜日のエロの日になった。まあ、今週のニュースは自民党総裁選であろう。昨日自民党の総裁選が工事になり29日に投開票がある。まあ、何か立憲民主党とか共産党とかが、「自民党だけが目立ってズルいというようなことを言っているが、それならば自分たちも代表選挙をすればいいのにと思う。

共産党などは、何かいろいろ言っているが既に20年以上特に代表選挙もなく密室で志位和夫氏が委員長を継続しているのであるから、選挙そのものがなじまない政党である。その人々が、「選挙やってて目立ってズルい」というのもおかしな話だ。

 だいたい、目立つのであれば国のためになることをして、批判などをせずに、しっかりと政治を行えばよいだけである。自民党が何かをして、それに対する批判というようになれば、批判する以外にはない。つまり、自分たちでオリジナルの何かを行うということができない。そのような現象を「政治」であると思っている方がおかしいのである。

 まあ、野党の話は別にしたいのであるが、テレビを見ていると「自民党総裁選のニュースです」といいながら、その中で必ず野党のぬーすが入り込む。まあ、野党のニュースは単独で一つの項目を立てられないほど「些末なニュース」ということであろう。そのような扱いがちょうどよいくらいの野党でしかないのである。

 さて、今回の総裁選、岸田文雄氏・河野太郎氏・高市早苗氏・野田聖子氏の四名の立候補となった。ある意味で、男性二人女性二人ということを言うこと自体がナンセンスなつもりがするが、野田候補は「女性が~」と繰り返す。

まあ、女性がと言わなければならない状態で、すでに女性としての「逆差別」が始まっているのであるが、本人に自覚がないことに大きな問題があるのではないだろうか。そのようなことをすると、まあ、逆差別そのものが制度化されてしまうので困ったものだ。

 今回もその「女性」ということに関しての様々な話をしてゆきたい。もちろん「エロ」の話である。


性暴力「撮影罪」新設を検討=強制性交の要件緩和も=法相諮問へ

 上川陽子法相は10日の記者会見で、性犯罪への対応を強化する法整備の在り方について16日に法制審議会(法相の諮問機関)へ諮問すると発表した。主に刑法や刑事訴訟法の改正を想定しており、強制性交の様子を撮影する行為や盗撮などを対象とした「撮影罪」の新設を議論。強制性交等罪の構成要件緩和や、現行法で13歳の「性交同意年齢」引き上げなども検討する。

 諮問は全部で10項目。「教師と生徒」「上司と部下」といった関係を利用した性犯罪を罰する規定の創設▽現在は強制わいせつ罪の対象とされる、身体の一部や物を相手の身体に挿入する行為を強制性交等罪と同等に扱うかどうか▽配偶者間でも強制性交等罪が成立することの明確化▽公訴時効の見直し―なども議論を求める。 【時事通信社】

2021年09月10日 11時36分 時事通信


 さて、政治といえばそもそも「国会」という場所は憲法41条において「国権の最高機関」と定められ、なおかつ憲法上「唯一の立法機関」となっている。そもそも論として、コロナ対策ができているできていないということで国会を開催するものではなく「予算」や「立法」をするべきところであって、その審議がなされもしない部分で、国会開催を求める野党の人々は、憲法に関して全く理解ができていないということになる。

つまり、国会は「行政に関しての審議」を行う場所ではないのであり、そのこともわからないで、国会開催を要求していること自体がナンセンスの極みである。まあ、憲法を変えれば要求通りのことができるかもしれないが、憲法審議を拒否しているのも野党なのであるから、話にならない。

 さてその行政では、「性犯罪」ということに様々な審議を加えている。2012年には「強姦罪」が「強制性交罪」に変わった。これは強姦罪の場合、男性が女性を犯した時だけに適用されるものであった。

要するに、屈強な女性がひ弱な男性を強制的に、または権力者の女性が、脅迫して男性に無理やり性行為をさせた場合には、強姦罪が適用されなかった。ある意味で「男女差別」の最たるものであったのだ。まあ、なぜかフェミニストはこの法律に関しては「男女平等」の枠に入れていなかったが、まずはこの法律が変わった。

 さて、今回性犯罪ということに関しては「リベンジポルノ」などから「ヌード撮影」が一つの「脅迫材料」になってしまっており、それを苦にして、自殺するなどの犯罪につながっているということが大きな問題になっているのである。

 強制性交の様子を撮影する行為や盗撮などを対象とした「撮影罪」の新設を議論。強制性交等罪の構成要件緩和や、現行法で13歳の「性交同意年齢」引き上げなども検討する。<上記より抜粋>

 さて「撮影をする」ということは「暴力」なのであろうか。

 古くは伊勢物語の中に、牛車が石に当たり、御簾が取れて街を歩く男たちに顔を見られたとして、出家してしまった女性の話が書かれている。当時は「見られる」という行為が、そのまま「人間(女性)としての本来の力を失わせる」と信じられており、そのために出家しなければならない、本来の力を失った女性は、子供を産んでもそれは悪い(神や仏の駕籠を受けることのできない)子供になってしまうと信じられていたのである。

 しかし、さすがにそのような時代ではない。最近ではコロナウイルス対策として、別な意味でマスクをしていないと怒られてしまうが、顔を他人の男性に見られただけで出家するなどという女性は存在しない。しかし、「顔」ではなく「ヌード」特に「性行為中」ということになれば、女性本来力が失われるとは言わないまでも、恥ずかしいということは存在する。これも千年くらいたったらそのような感覚はなくなるのかもしれないが、現在はまだ早いようである。

 しかし、では「撮影する」ということは暴力なのか。単純に言って「アダルトビデオ」というのは合意の下で暴力を行っているという解釈になるのかといえば、必ずしもそうではない。セクシー女優という職業は、そのことを行っていることで生活をしているわけであり、それがなければ失業してしまう可能性もある(もちろんそうではない人もたくさんいる)。

 もちろんボクサーのように、殴り合いも、それがある程度の条件で「職業」と認められる場合は良いが、それではアダルトビデオの素人ものというのは困ったことになるのではないか。

 刑法の場合は「構成要件該当性」「違法性」「責任」がそろっていなければ罪にならないとされているがどのような状態でそれが阻却自由が出るのかということをしっかりとしなければならない。「エロ」を破滅させるようなことは、あまり良くないのではないかと思うのである。

宇田川源流

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