「宇田川源流」【土曜日のエロ】 弁護士だって男だからAVを見たいがさすがに強要はダメだろうという感じのモラルの問題
「宇田川源流」【土曜日のエロ】 弁護士だって男だからAVを見たいがさすがに強要はダメだろうという感じのモラルの問題
今週も土曜日のエロの日になった。まあ、今週の話題といえば、やはり「新型コロナウイルス」であろう。ブログでも書いたし、また、メルマガにもその内容をしっかりと書いてゆくことになるので、その内容に関して詳しく書くつもりはない。
それよりも、まあ、その内容を見てのテレビなどの騒ぎ方であろう。いかにも明日死んでしまうかのような大騒ぎはなかなか面白い。国会も他の社会事件も何も報道することなく、まあ新型コロナウイルスのことをずっと報道している。まあ、どのチャンネルを見ても同じなのであるが、しかし、それでも報道のおかしさは全く変わらない。
まず1月中は「うがいと手洗いをすればよい」という報道を特に朝日新聞を中心に言っていた。まあ、中国がそのようなことを言っていて、WHOなんかもそんなことを言っていたから、そのように報じたのであろうが、つまりは特派員などがいくらいても、真相を武漢やその地域に派遣して全く調べていないという体たらくである。
もちろん危険地帯に行けと入っていないし、結果的に危険度「高」になったからよかったのかもしれないが、そもそも「うがいと手洗いをすればよい」というのであれば、それで予防して武漢などに取材に入ればよいことなのである。それをしないのが日本のマスコミである。
安全と、記者の命優先で、事実報道は二の次というのが日本のマスコミの主たる内容であり、まあ、そのマスコミ報道を見て右往左往しているのであるから困ったものである。
それでも、例えば「飛行機の入国禁止」などを主張する人はいるが「日本国内での長距離移動の禁止」などは、全く行っていない。新幹線で東京福岡などを、マスクをつけた中国人が咳をしながら隣に座っていると、まあ、差別ではないがどうしても気分が悪くなり、自分も病気にかかってしまうのではないかというような過剰な反応をしてしまうのである。
まあ、そんなもんで「マスコミの作ったイメージ」が国民を左右しているものの、そのマスコミの内容は、実はそれほどしっかりと取材したものではないことはなんとなくわかってしまうという感じである。
さて今日の話題に行ってみよう。
女子高生にAV強要男の弁護士を懲戒処分 第二東京弁護士会「品位失う」
女子高生らにアダルトビデオ(AV)への出演を強要したなどとして有罪判決を受けた元DVD販売サイト運営者の男に対し、違法行為を止めるよう助言しなかったのは弁護士の品位を失う非行にあたるとして、第二東京弁護士会が、男の顧問弁護士だった菅谷幸彦弁護士(55)を戒告の懲戒処分にしたことが26日、分かった。処分は20日付。
同弁護士会の懲戒委員会や綱紀委員会の議決によると、元サイト運営者の男は平成26~28年、インターネット上でコスプレモデルの募集を装って少女らを集め、東京や大阪のスタジオでAV出演に勧誘。当時18歳だった女子高生の少女を脅し、承諾書に「わいせつ行為は私の意思です」と書かせたなどとして強要や職業安定法違反などの罪に問われ、30年3月に大阪高裁で懲役2年6月、罰金30万円の実刑判決を受けた。
男は23年、女子中学生の上半身裸の写真を撮ったとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)容疑で警視庁に逮捕され、24年3月に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受けた。この事件で男の私選弁護人だった菅谷弁護士は同月、月3万円で男と顧問契約を締結した。
男はAV出演に難色を示す少女らに対し、「こっちには弁護士がいるので断ったら大変なことになる。(撮影前にかかった)美容院代を返せ」などと迫っていたことが大阪府警の捜査で判明。府警は関係先から19都府県の女性200人以上の出演契約書を押収した。懲戒委は男の顧問弁護士を務めていた菅谷弁護士について、「漫然とそのような事業主の顧問弁護士となったことが根本的な問題だ」と指摘した。
菅谷弁護士は「(男の行為が)職業安定法上の有害業務に該当するかどうか思いを致すことが現実的に困難だった」と弁明したが、懲戒委は「(同法の)有害業務の概念について知らなかったことは弁解の余地がない」と断じた。一方で「法的知見を提供し、違法行為を助長した証拠はない」として、戒告とした。
菅谷弁護士は産経新聞の取材に対し「法令を知らなかったことはミス。男の顧問に就いたのは結果としては適切ではなかったと言わざるを得ない」とした。
懲戒処分は重い順に(1)除名(2)退会命令(3)業務停止(4)戒告-がある。各弁護士会の決定に不服がある場合は、日本弁護士連合会(日弁連)に申し立てることができる。
2020年01月26日 20時44分 産経新聞
https://news.nifty.com/article/domestic/society/12274-541671/
今日は土曜日のエロである。「イメージ」という事を考えて見よう。実際に上記のコロナウイルスの件もマスコミであっての人間なのであるから、ウイルスは恐い。
しかし、なぜか怖いということを素直に表現をしないで、自身は安全なところにいながら、どこかの資料、今回は中国やWHOというようなところの取材を利用して、そのまま報道をしてしまうのである。それでも、日本人の場合は「マスコミが報じていたから」というイメージで信じてしまうのである。
似たような感じで、「弁護士」というとどのようなイメージになるのであろうか。当然に、ドラマなどで見るように、常に正義の味方で法律を武器に国家権力と戦っているようなイメージが存在する人は少なくない。もちろん、悪徳弁護士なども存在するのであるが、それは、まあなんとなくわかる。
しかし、そもそも「弁護士」といえども、男性は男性であり女性は女性であって、エロい人もいれば適当な性格の人もいる。もちろんエロいからといって、仕事が不真面目というものではない。腕は確かだがプライベートはダメという人もいるし、また、エロのところだけが全くダメでそれ以外はプライベートも大丈夫という人もいる。
またその「エロい部分」というもの様々な性癖があり、まあ、さすがに法を犯すようなプレイ、つまりレイプ(つまり強姦罪)や露出(わいせつ物陳列罪)などはしないものの、一方で、疑似体験的、つまり、そのようなプレイのできる風俗店などに通ううということは十分に挙げられる。
また友達、関係に関しても同じである。つまり、弁護士っであるからといって、変な友達がいないなどということはない。つまり、弁護士が犯罪ぎりぎりのことをするような人の友人がいるということも十分にありうるのである。
さて、上記の事件は、まさにその「エロ」と「ろくでもない友人」が重なった事案である。
当時18歳だった女子高生の少女を脅し、承諾書に「わいせつ行為は私の意思です」と書かせた<上記より抜粋>
まあ、ひどいものである。ちなみに、性行為に関していえば、「16歳で結婚できる」ということになっているから、実際には16歳からエッチなことをしてよいことになっているが、実際のラブホテルなどの営業は、18歳以上、そしてAV出演契約などの「契約ごと」は未成年であるから保護者の承諾が必要ということになる。
もちろん結婚していれば「みなし成人」となるので、その時点で20歳成人というような感覚はなくなるのであるが、現在の日本の場合、大学に進学する人も少なくない。そのために、まあ、18歳の女子高生は、基本的には、性行為はしないし、AV出演はできないことになる。
男はAV出演に難色を示す少女らに対し、「こっちには弁護士がいるので断ったら大変なことになる。(撮影前にかかった)美容院代を返せ」などと迫っていたことが大阪府警の捜査で判明。府警は関係先から19都府県の女性200人以上の出演契約書を押収した。懲戒委は男の顧問弁護士を務めていた菅谷弁護士について、「漫然とそのような事業主の顧問弁護士となったことが根本的な問題だ」と指摘した。<上記より抜粋>
まさに、そのようなAV出演に関して、菅谷弁護士が力を貸していたということになる。単純に、そのようなことをしているのであり、なおかつ200名以上の出演契約書を作っているということは、単純に、単なる過失などということはなく、ある意味で何をしているかわかっている。契約書を作るのに「ビデオ撮影」などと書かれていようと、その内容は完全に、AVであることは明らかであろう。
つまり弁護士は「エロでなおかつろくでもない友人がいた」ということである。なおかつそのろくでもない友人が犯罪を犯したので、さすがに刑事責任はないが弁護士としての懲戒処分を受けたということになる。
しかし、その懲戒処分は、「弁護士がエロだから処分された」のではないとうことだけは確かなのである。
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