「宇田川源流」【日本報道検証】 「闇土葬問題」日本の文化になじめないならば処罰するのが「法の下の平等」である。

「宇田川源流」【日本報道検証】 「闇土葬問題」日本の文化になじめないならば処罰するのが「法の下の平等」である


 毎週火曜日と木曜日は、「日本報道検証」として、まあニュース解説というか、またはそれに関連するトリビアの披露とか、報道に関する内容を言ってみたり、または、報道に関する感想や社会的な問題点、日本人の文化性から見た内容を書き込んでいる。実際に、宇田川が何を感じているかということが共有できれば良いと思っているので、よろしくお願いいたます。

 さて今回は、「在日イスラム教徒の闇土葬問題」について見てみましょう。なお「闇土葬」という言い方そのものが私はあまり面白くなく、本来は在日イスラム教徒が宗教的理由で「闇土葬」を行った場合、事情次第で日本刑法上の死体遺棄にあたる可能性が高い。刑事責任の成否は「何を」「どのように」「誰の許可で」「どこに」埋葬したかという事実関係と手続きの有無で判断される。

 死体遺棄の構成要件(刑事法の観点)

対象物:遺体または遺骨であること。死者の遺体や遺骨が問題となる。

行為:遺体・遺骨を放置し、埋葬・遺棄・廃棄する処分行為があること。単なる移動と区別して「遺棄」の態様が認められる必要がある。

不法性:正当な権限や手続きを欠いた処分であること。正規の墓地で所定手続きを踏んで埋葬するなどの権限・理由がないまま行えば不法と評価される。

故意:遺体を遺棄する意思があること。過失では原則成立しない。

 これらが満たされれば死体遺棄罪が成立する可能性がある。

そして日本の法律から考えれば、以下の通りになる。

関連する法令上・行政上の問題

墓地埋葬法・墓地の管理規程・地方自治体の条例に違反する可能性。許可のない場所への埋葬は行政的な違反や撤去命令の対象となる。

土地所有者の権利侵害(不法侵入・土地管理権の侵害)。私有地で無断埋葬すれば民事責任や刑事の不法侵入問題が生じ得る。

衛生・環境規制。埋葬方法や場所が公衆衛生上の問題を生じさせれば行政罰や処分が科されることがある。

死亡の届出や検案手続の未履行。死因調査や埋葬許可に関わる手続きを経ずに行うと別途問題になる。

遺体損壊等の別罪。掘り起こしや遺体改変を伴えばさらに重い犯罪が問題になる。

 死体遺棄罪での捜査・起訴・有罪の可能性。罰則や前科のリスクがある。場合によってはより重い罪が適用される可能性が高くなる。

宗教的背景や信仰上の必要性は理解され得るが、無許可で公共性や他者の権利を侵害する「闇土葬」は日本法の下では死体遺棄等の犯罪や行政・民事責任を招く可能性が高い。宗教的埋葬を実現したい場合は事前に自治体や墓地管理者、専門家と協議して適正な手続きを踏むことが最も重要である。

<参考記事>

〈14体もの遺体を重機で勝手に土葬〉…在日イスラム教徒による「闇土葬」に霊園管理者が「怒りの告発」

2025年10月1日 7時0分 現代ビジネス

https://news.livedoor.com/topics/detail/29681711/

<以上参考記事>

 まずは日本火葬の歴史についてみてみよう。

 日本で火葬が主流になった経緯は、古代の土葬慣習から仏教の影響による火葬の導入、身分差による段階的普及、近代の公衆衛生政策と都市化による急速な拡大を経て、現代では事実上の標準となった流れで説明できる。

 古代(縄文~古墳期)は遺体を土中に埋める土葬が基本で、古墳や竪穴式住居跡などから多様な埋葬形態が確認される。仏教が伝来した飛鳥~奈良時代にかけて、仏教葬儀に伴う火葬が上層階級や僧侶の間で取り入れられた。火葬は必ずしも広く一般に普及せず、基本的には身分や宗教的立場によって選択が分かれた。基本的に皇族が火葬を行ったのは推古天皇の時代からであるとされている。

 鎌倉・室町~江戸期にかけて、地域や宗派、経済状況によって土葬と火葬が混在した。寺院の葬儀儀礼や僧侶の影響力が大きい地域では火葬の実施が増えたが、農村部や特定の風習を残す地域では土葬が続いた。江戸時代には寺院制度が公的な身分・戸籍管理と結びつき、寺檀制度を通じて仏教的葬送様式が社会に浸透していったが、それでも地域差は大きかった。

 明治期には国家近代化の過程で仏教と神道の関係、葬制に関する政策的介入が起きた。明治政府は一時的に火葬禁止令を出すなど宗教秩序や政治の影響を受ける措置もあったが、やがて都市化・人口集中と共に衛生・環境の観点から火葬の利点が注目されるようになった。大正から昭和にかけて地方自治体や都市が火葬場を整備し、火葬が実際的・現実的な選択肢として急速に普及した。

 戦後の都市再建と国土利用の制約、土地の希少性により、埋葬用地の確保が難しくなった。加えて感染症対策や遺体処理の衛生性、骨壺や納骨堂などの遺骨保存手段の普及が火葬をより実用的にした。宗教的側面では、鎮魂と仏教的な遺骨供養の習慣が広く定着し、地域コミュニティの祭祀・先祖供養と結びついていった。結果として現代日本では火葬が圧倒的多数を占める埋葬形態となった。

 火葬普及の主な理由を整理すると下記のようになる。

・ 宗教的影響:仏教の葬送儀礼が広範に受容されたこと。

・ 衛生・環境:都市化・人口密度の増加に伴う衛生上の利点と埋葬地不足への対応。

・ 法制度・行政:自治体による火葬施設整備と死体処理の行政ルール整備。

・ 経済・実務:埋葬地の維持管理コストや土地利用効率の観点からの合理性。

・ 社会的慣習化:先祖供養や墓参りの形式が遺骨管理へと移行したこと。

 火葬が日本で主流となったのは宗教的伝来と文化的受容だけでなく、都市化と公衆衛生、土地利用という現実的制約が重なったためである。宗教・文化の側面と現実的要因が相互に作用して、火葬は現在の日本社会における標準的な埋葬形態として定着している。

 ではこれを外国人だからと言って許してどうなるのか、ましてや、「死体遺棄罪」を行わせて保護するのはよいことなのであろうか。外国人保護といっても「犯罪者・違法者」を保護することは許されないし国民的な理解を得られない。実際に、外国人保護団体は、本来は外国人に日本の法律や文化を教え、その文化を守るように説得するべきであるが、なぜ歴史的にもまた公衆衛生的にも必要な日本の葬儀方法を守らせることができないのか。

日本における外国人差別問題の多くは、日本の左翼主義者や日本の外国人保護団体が、日本の文化を説明したり、それになじませることを放棄し、大多数の日本人に外国文化を許容するように強制することに問題を生じており、また外国人だからといって、法律を守らなくても保護すべきという「法治国家ではあるまじき行為」が行われていることにある。日本は法治国家であるのだから、法律を守れないのであれば、厳正に処罰すべきである。それが「本来の平等」であろう。

宇田川源流

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